媒介契約の種類と特徴
ご売却を決定したとき、仲介業者との間で「媒介契約」を結びます。
「媒介契約」とは、不動産会社と依頼者(売主買主)間での依頼内容を書面にした契約です。
口約束だけなどによる、誤解や間違いなどのトラブルを防止するために、紛争防止の目的で昭和55年の宅地建物取引業法改正され設けられました。
媒介契約の種類と特徴
媒介契約には3種類があります。
●専属専任媒介契約
●専任媒介契約
●一般媒介契約
どの媒介契約も、依頼しただけでは特別な費用はかかりません。
ただし 売買契約が成立した際には媒介契約で定めた仲介手数料が必要となります。
「専属専任媒介契約」の特徴
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
不動産業者は、依頼主に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできません。
「専任媒介契約」の特徴
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。
不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。
「一般媒介契約」の特徴
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産業者は、依頼主への報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
専任媒介と一般媒介どっちが良い? 媒介契約の選び方
媒介契約の種類について説明しましたが、これらはどれが優れているということはなく、それぞれ次のようなメリットデメリットがあります。
一般媒介のメリット
複数の不動産会社を比較しながら付き合える。
売却物件が人気物件だったり価格に魅力のある物件ならば、不動産会社同士が競争して客付けをしてくれる。
一般媒介のデメリット
受ける不動産会社からすれば、いくら頑張って活動しても無報酬となるリスクが高まるため積極的な活動がやりにくい。
同理由にて、不動産会社が「やる気」になりにくい。
同理由にて、不動産会社が経費をかけた売却活動(折込チラシなど)がやりにくい。
依頼主からすれば、複数の不動産会社とのやり取りが面倒。
依頼先の不動産会社同士が牽制しあうことになると、本当に有益なアドバイスを見失わされる可能性がある。
指定流通機構への登録義務がないため、幅広く売却依頼したつもりが逆に広く情報が公開されにくい。
積極的な活動および業務活動状況の報告義務が不動産会社にはなくなる。
専任のメリット
他社に抜かれることないため、不動産会社からすれば積極的に活動することが出来る。
同理由にて、任された不動産会社も積極的に「やる気」になる。
同理由にて、経費をかけて折込チラシ等、広く集客活動がやりやすくなる。
依頼主からすれば、一社窓口で遣り取りが楽。
指定流通機構への登録が業者に義務付けられているので、幅広く情報が公開される。
依頼者に対し、積極的な活動義務および業務活動状況の報告義務がある。
専任のデメリット
悪い業者にあたると、誤ったアドバイスや間違ったアドバイスを受け不当な条件で売却してしまうことがある。
自社で客付けしようと、悪い業者は情報を出し渋り、専任なのに指定流通機構に登録しなかったり、他者に情報を公開しなかったりすることがある。
他社との競争がないため、のんびりとされる可能性がある。